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第1条(名称と組織)
第1項 本会は木鶏クラブと称する。
第2項 本部の下に全国の地域・職域に支部を組織し、各支部はそれぞれの開催地名(原則とし て市または郡)・社名を冠し○○木鶏クラブと称する。
第3項 全国の支部を統括する組織として、「全国代表世話人会」を設ける。

第2条(目的)
第1項 月刊誌『致知』の理念の基に、「荘子」の木鶏の故事にあるような人格形成を目指すとともに、良い人脈作りをすることを目的とする。

第3条(所在地と運営)
第1項 全国木鶏クラブ本部を、致知出版社(東京都渋谷区神宮前4-24-9)内におき、致知出版社社長を代表とし、事務局を組織して運営する。
第2項 支部は、それぞれ代表世話人1名、世話人を必要に応じ選出し、本部の方針の下に会員の総意を反映して運営する。
第3項 「全国代表世話人会」は、各支部の代表世話人で構成し、会長1名、副会長2名で運営する。
第4項 会長及び副会長の選出については、代表である致知出版社社長と前会長および前副会長の推薦を受けた上、「全国代表世話人会年次総会」の出席者の過半数の承認により決定する。
第5項 ブロック長は本部役員(代表・会長・副会長)の総意により委嘱する。

第4条(会員の資格)
第1項 月刊誌『致知』の定期購読者であること。
第2項 人生を真面目に考え、仕事と真剣に取り組む人。

第5条(代表世話人の資格)
第1項 代表世話人は会員の中から選出すること。
第2項 代表世話人は本部の意向を尊重し、協力的な姿勢を堅持すること。
第3項 代表世話人は誰よりも熱心な『致知』の愛読者で、人一倍人格の涵養に努め、『致知』の精神を体現すべく努める人であること。
第4項 倒産など社会的トラブルを起した人は、代表世話人の資格を有することはできない。

第6条(入会・退会)
第1項 入会は、各事務局に申請し、入会手続きを必要とする。支部はその名簿を毎年4月1日に本部に提出するものとする。 但し、入会しなくても会員の資格に準ずる者として、ビジターの例会への参加も認める。
第2項 退会は自由とするが、各事務局に届け出をする。

第7条(活動)
第1項 必ず『致知』の読後感の発表会を中心にして、併せて会員相互の体験談の発表や講演会・読書会・古典の勉強会・親睦会等を行う。知識を学ぶものではなく人間性を高めるための内容とし、お互いに啓発し合い、良い友達を作る。
第2項 支部は、本会の目的を逸脱しない限り、自主的活動を行い、 本部はこれを尊重し、協力する。
第3項 例会は、少なくとも2ヶ月に1回、定期的に開く。
第4項 支部は、近隣の支部と連絡を取り合い、交流を深め、互いに協力し合う。

第8条(役員の任期)
第1項 支部は、代表世話人および世話人の任期を2年以内に定める。再任は妨げないが、継続してつとめる場合も、任期ごとに改選し、会員の同意を必要とする。また、改選の結果は、必ず本部に報告する。
第2項 『全国代表世話人』の役員についても、同様とする。

第9条(誓約書および名簿の提出)
第1項 支部設立発起人および代表世話人は、当規約を遵守する ため、本部に誓約書を提出しなければならない。本部はそれに対し、委嘱状を発行する。代表世話人が交替する場合も同様とする。
第2項 新設しようとする支部は、発足時のメンバーの名簿を本部に提出するものとする。

第10条(活動状況の報告)
第1項 支部は、月例会等の活動状況を半年に1回以上、本部に報告し、『致知』の「木鶏クラブ通信」のページに発表する義務を有する。その場合、必ず『致知』読後感の発表会についても記述することとする。

第11条(会費)
第1項 会員は会費をその所属する支部事務局に支払う。金額及び入会金・年会費の有無については、会場費・通信費・特別経費などを考慮の上、各支部ごとに世話人が協議の上決める。但し、会員の了承を必要とし、会計を明朗にした上、年度ごとに収支を会員に報告しなければならない。

第12条(本部から支部への協力)
第1項 支部設立や記念行事に際し、『致知』読者に勧誘の働きかけをする。
第2項 支部の活動状況を『致知』に掲載する。
第3項 致知出版社の書籍を2割引で提供する。但し、代表世話人(事務局)からの申し込みに限る。
第4項 支部の依頼があれば、実費で講師紹介の労をとる。

第13条(支部から本部への協力)
第1項 支部は、地域および会の発展のため、積極的に『致知』の普及に努める。
第2項 支部は、本部で別途「会報」を発行する場合の費用など特別の経費を要する場合に限り、実費を負担する。

第14条(禁止事項)
第1項 世話人および会員は、本会を営利目的で参加、または運営したり、宗教の普及や政治活動の場としてはならない。また、活動上で知り得た会員のプライバシーは、外部へ漏らしては ならない。会の体面を傷つけ、趣旨に反する行為があった会員については、協議の上、除名とする。
第2項 各支部は「木鶏クラブ」の名に誇りをもち、『致知』掲載用のみならず対外的にも「木鶏クラブ」の名称で活動し、二重呼称をすることを禁ずる。

第15条(支部の資格停止と名称の返還)
下記の場合は、支部の資格を停止し、名称の返還するものとする。
第1項 支部が本会の目的を逸脱したり禁止事項を行った場合で、本部が支部に対し代表世話人の交替を求め、なおかつ改善されない場合。
第2項 支部が誓約書や名簿の提出および活動状況の報告など、その義務を怠った場合で、本部が支部に履行を求め、さらに一定の期間を経ても履行されない場合。

第16条(規約の改廃)
第1項 本規約の改廃は、「全国代表世話人会年次総会」の出席者の過半数の承認により行う。





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